土地の登記(訂正)

    訂正の登記

    訂正の登記には

    ・地図訂正

    ・地積測量図の訂正

    の二つが挙げられます。

    地図訂正とは?

    法務局に備え付けられている「地図」または「地図に準ずる図面(公図・字図)」に、現地との相違がある場合に申請する登記のことです。

    公図を訂正するには、一般的に境界確定測量が必要になります。

    また、法務局に地積測量図が登記されていない土地の場合は、地図訂正の登記と土地地積更正登記を同時に行う必要があります。

    申請に必要な添付書類

    ☑土地の所在図

    ☑地積測量図

    ☑筆界確認書等の情報(例.境界確定書

    ☑地形図(訂正の前後を記載したもの)

    ☑委任状

    地積測量図の訂正とは?

    法務局に備え付けられた地積測量図と、新たに提出する地積測量図が公差の範囲を超えて相違する場合に、

    地積測量図の訂正の申出を求められることがあります。

    訂正の申し出をすることができるのは、その土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人です。

    また、表題部所有者又は所有権の登記名義人の*相続人も訂正申出をすることができます。

    ※該当者が2人以上いる場合にはそのうちの一人から可能。

    代理人によって登記を申請するときは、代理権限証明情報が必要です。

    申請に必要な添付書類

    ☑地積測量図

    ☑筆界確認書等の情報(例.境界確定書

    ☑委任状