土地の登記(訂正)
訂正の登記
訂正の登記には
・地図訂正
・地積測量図の訂正
の二つが挙げられます。
地図訂正とは?
法務局に備え付けられている「地図」または「地図に準ずる図面(公図・字図)」に、現地との相違がある場合に申請する登記のことです。
公図を訂正するには、一般的に境界確定測量が必要になります。
また、法務局に地積測量図が登記されていない土地の場合は、地図訂正の登記と土地地積更正登記を同時に行う必要があります。
[申請に必要な添付書類]
☑土地の所在図
☑地積測量図
☑筆界確認書等の情報(例.境界確定書
☑地形図(訂正の前後を記載したもの)
☑委任状
地積測量図の訂正とは?
法務局に備え付けられた地積測量図と、新たに提出する地積測量図が公差の範囲を超えて相違する場合に、
地積測量図の訂正の申出を求められることがあります。
訂正の申し出をすることができるのは、その土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人です。
また、表題部所有者又は所有権の登記名義人の*相続人も訂正申出をすることができます。
※該当者が2人以上いる場合にはそのうちの一人から可能。
代理人によって登記を申請するときは、代理権限証明情報が必要です。
[申請に必要な添付書類]
☑地積測量図
☑筆界確認書等の情報(例.境界確定書
☑委任状